フリーランス(個人事業主)として仕事をしている方は毎年確定申告によりご自身の収入を申告する必要があります。確定申告は所得を確定することにより、それにかかる所得税を計算するためのものです。国民の義務である納税義務を果たすためにも必要な手続きです。
しかし、フリーランス(個人事業主)で働いている方で、今年は所得がマイナス(赤字)だったという場合は確定申告をする必要があるのでしょうか?
確定申告が不要とされるケース
確定申告不要なケース①所得がゼロ又はマイナス
確定申告が不要とされるのは、原則として所得税がかからない場合です。個人事業主の場合、その年の所得が所得控除(基礎控除額一律38万円を含む)以下であれば、課税額はゼロとなるので確定申告の必要はありません。
例:収入100万円ー経費80万円=20万円
38万円の基礎控除内に所得が収まっているため、確定申告の必要はないということになります。
※その他、控除対象になる配偶者やお子様がいる場合は、所得控除の額が一律38万円から規定に従ってプラスになります。
確定申告不要のケース②副業収入が20万円以下の会社員
サラリーマン(会社員)でも、副業で20万円超の所得を得ている場合には確定申告が必要ですが、それ以下の場合は確定申告をする必要はありません。
しかし、フリーランスで副業をしているのではなく、アルバイトやパートなどで会社から給与を貰っている場合は、2箇所以上の会社から給与を貰っていることになるので確定申告が必要です。
赤字でも確定申告をすべき?
赤字でも確定申告をすべきか?→答えは「YES」です。
フリーランス(個人事業主)は、所得がゼロ又はマイナスの場合、確定申告は不要とお伝えしました。しかし実は、マイナスだからといって面倒な確定申告をしないでいると、後で困ってしまうこともあるのです。
確定申告をしないと、こんな事が起きる!
各種ローンが組めない!
住宅ローンや車のローンなど各種ローンが組めなくなる可能性があります。銀行などでローンを組む場合、サラリーマンであれば源泉徴収、フリーランス(個人事業主)であれば確定申告書類の提出を求められることがほとんどです。銀行側も貸付をするには、その人にどのくらいの経済力があるのか審査する必要がありますからね。
ここで、赤字だからと確定申告をしていないと確定申告書類を準備できないので、各種ローンを通すのは難しくなります。一方で赤字でも確定申告をしていれば、ローンが組めることもあります。(もちろん個人の借り入れ状況などにもよりますが)
また、特に個人事業主の方は今は必要なくても事業拡大などで事業ローンの申請をする場面が訪れるかもしれませんよね。その場合も無申告だからという理由で事業資金の調達が困難になる可能性があります。未来のことも見据えて毎年赤字でも確定申告をきちんと行うことをオススメします!
国民保険料が高くなる?!
フリーランス(個人事業主)で生計を立てている方は基本的に国民保険に加入しています。国民保険料というのは毎年、所得に応じて算出されており、低収入又は無収入の場合は保険料の減税措置を受けることができます。
しかし、確定申告をしていないと公的に所得の証明が出来ません。いくら役所に「私は今年赤字だったから確定申告しなかったんですよ!」と言ってもそれを証明するものが無いとダメなんですね。せっかく減税措置が受けられるのに、証明書が出せないことでこれを逃してしまうのはもったいないですよね。
非課税証明書を発行できない
通常、確定申告をすると税務署から各市町村へ所得のデータが連携され住民税の申告も同時に行えるようになっています。つまり確定申告をしていれば、わざわざ住民税の申請には行かなくて良いということです。
所得がなければ、住民税は課せられません。確定申告により所得がないこと、つまり住民税が非課税となることを証明するのが「非課税証明書」です。お子様がいる家庭は、この書類が子ども手当などの申請にも必要になってきます。
確定申告をしない場合でも、忘れずに住民税の申請は行うようにしましょう。
赤字でも確定申告をする最大のメリット
個人事業主(フリーランス)で生計を立てている方、又は本業とされている方は、節税効果の高い青色申告で確定申告をする方がほとんどだと思います。
青色申告の場合、赤字でも確定申告をすることで、青色申告だけの特典である「損失繰越」の適応を受けることが出来ます。なので、個人事業主で青色申告の場合その年は赤字でも必ず確定申告を行いましょう!
損失繰越とは?
損失繰越とは、その年の確定申告が赤字だった場合、翌年以降の3年間その赤字を繰越すことができる制度です。
例えば、平成30年度に100万円分の赤字を出したとします。ところが次の年の平成31年度には、200万円の黒字を出しました。
通常であれば、平成31年度はこの200万円に所得税がかかりますが、「損失繰越」の特典を適応すると・・・
200万円(平成31年度所得)ー100万円(前年度赤字100万円)=100万円に所得税がかかることになります。
特にフリーランスになって開業1年目や、事業投資を多く行った年には赤字になる場合も多いので、ぜひこの損失繰越を利用して節税をしたいですね。
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