青色申告と白色申告の違いとは?

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確定申告の種類は3つ

確定申告には「白色申告」「青色申告10万円控除」「青色申告65万円控除」の3種類があります。控除とは、ある一定の条件を満たすことで所得を減らすことができる制度です。つまり、所得にかかる所得税も減らすことができるので、結果的に節税に繋がります。

それではそれぞれのメリットとデメリット、さらに控除を受けられる条件を詳しく見ていきましょう!

白色申告

白色申告は、青色申告に比べて簡単で手間がかからないというイメージがあると思います。

白色申告を選ぶメリット

白色申告を選ぶメリットとしては、まず青色申告のように事前申請をする必要がないこと。また提出書類が青色申告よりも簡単で面倒が少ないことが挙げられます。白色申告も2014年の法改正以降帳簿付けが義務付けられましたが、簡単な記帳による収支内訳書の提出のみで済むので、やはり青色申告よりも手間が省けます。

白色申告者のデメリット

白色申告は手間が少ない一方で、青色申告者控除や専従者給与の必要経費算入などの青色申告者ならではの特典を受けられないというデメリットもあります。

どういう人が白色申告を選ぶべき?

・申告義務のない赤字の個人事業主

確定申告というのは所得を申告するためのもので、実はそもそも所得がない方は申告不要なんです。所得がないとはつまり、収入から経費を引くとマイナスになり全く儲かっていない状態です。または所得があっても基礎控除などを引くとマイナスになる場合(所得が基礎控除内)。

しかしこのような赤字決算の場合でも、やはり確定申告は様々な理由からしておいた方がいいんですね。その際に青色申告で申告すると帳簿も面倒臭い上に、利益がないということは控除もないですから青色申告を選ぶメリットがありません。なので赤字の個人事業主さんは簡単で面倒の少ない白色申告を選ぶ方がいいでしょう。

・高額な医療費を支払った方

いつもは確定申告はしていないが、たまたまその年に10万円以上の医療費を支払った場合は、確定申告により還付金が出る場合があるので白色申告で申告をしておきましょう。

・途中退職をした方

年の途中で退職をした方は、会社の年末調整を受けられません。概算で毎月引かれている所得税は、支払っている生命保険料などを控除すると払い過ぎている可能性があります。確定申告により払い過ぎがある場合は還付金が受けられるので申告をしましょう。

・そもそも青色申告対象外の方

後ほど詳しく見ていきますが、そもそも青色申告ができるのは税法上10種類に分けられている所得のうち、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある方のみです。

個人事業主の方は「事業で所得を得ている」ので青色申告対象者となりますが、サラリーマンの副業の場合は上記3つ以外の所得である場合、青色申告の対象とはなりませんのでご注意ください。

青色申告

ちょっと面倒なイメージのある青色申告ですが、その分メリットも多くあります!

青色申告を選ぶメリット

青色申告を選ぶメリットは、白色申告にはない様々な特典(控除)を受けられる点です。その中でも特に節税につながるお得なメリットを3つご紹介します。

・所得から最大65万円の控除を受けられる

ある一定の条件を満たせば誰でも65万円の控除をうけることができます。この控除がプラスになることで所得額が減り、とても効果的な節税になります。

・家族への給与支払を専従者給与として経費算入できる

青色申告の場合、青色事業者専従者給与として家族への給与の支払いを経費算入できます。

・赤字を3年間繰り越せる

赤字を最大3年間繰り越せる制度が青色申告者のみに認められています。

青色申告者のデメリット

青色申告は、事前に届け出が必要な点・帳簿付けが面倒な点がデメリットとなります。

まず青色申告で確定申告をする場合は、税務署に事前に届け出をして承認を得る必要があります。個人事業主の方は開業届を税務署に出す際に、一緒に青色申告の申請もしておくと良いでしょう。

次に白色申告でも帳簿付けをしなければならないことに変わりはありませんが、その方法が異なります。

白色申告の場合、単式簿記といってお金の流れを1つの科目にしぼって記録する方法を使います。つまり、現金の流れのみを記録し、「この日にお金をいくら使った、この日にお金がいくら入った」というようにお小遣い帳のようなシンプルな帳簿でOKなのです。

一方で青色申告の場合は、複式簿記で帳簿をつける必要があります。複式簿記とは簡単に言うと、原因と結果の二面性両方から帳簿をつける方法です。つまり、取引先に持っていく贈答品を現金で購入した場合、経費が増える(費用の増加)という面と、現金の減少(資産の減少)という両方の側面から帳簿をつけないといけないということです。聞くからに面倒ですよね(笑)簿記の知識がないと個人で管理するのはかなり大変だと思います。

青色申告と白色申告どっちがお得?

言うまでもなく、税制上の優遇措置がない白色申告よりも、様々な控除を受けることができる青色申告の方がお得です。

以前まで白色申告の場合は、面倒な帳簿を付ける義務がなかったので白色申告を選ぶ方もいました。しかし、2014年の法改正で白色申告者にも帳簿を付けることが義務付けられたため、今では青色申告とさほど労力が変わらない状況となりました。それでもやはり青色申告の方が面倒は多いのですが、最大65万円の控除を受けられることを考えればその苦労も安いものです。

青色申告対象者の方は是非、節税効果の大きい青色申告での確定申告をオススメします。

青色申告ができる人の条件

青色申告ができるのは、10種類の所得のうち「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれか3つのうちのどれかの所得を得ている場合のみです。例えば、サラリーマンが株などの配当所得を受けている場合は、白色申告となり青色申告者控除の対象にはなりません。

青色申告の65万円控除を受ける条件

青色申告には、10万円控除と65万円控除の2種類があります。青色申告対象者であれば誰でも無条件に10万円控除は受けることができます。しかし65万円控除を受けるにはある一定の条件をクリアする必要があるので、ご紹介します。

・事業所得またはある一定規模の不動産所得があること

個人事業主が農業・卸売業・サービス業などなど、それぞれが営む事業の分野で得る事業所得、又はある一定規模の不動産所得があることが65万円控除の第1条件となります。

不動産所得については、アパートの賃貸なら10室以上、駐車場なら50台以上などの事業的規模と認められる目安があるので税務署に確認しましょう。

・複式簿記で帳簿をつけること

青色申告でも10万円控除を受ける場合は、白色申告と同じく簡単な単式簿記での帳簿を認められています。しかし65万円控除を受ける場合は複式簿記により帳簿をつけなければなりません。加えて、現金主義(現金の支払い・収入があった時に計上する方法)での帳簿付けは65万円控除では認められていません。

・必ず申告期限を守ること

確定申告の期限を1日でも過ぎてしまうと、その他の条件をせっかく満たしていても65万円控除を受けられなくなってしまいます。必ず期限内に確定申告を済ませましょう!

まとめ

所得の種類や収入の金額によってご自身にあった申告方法で確定申告をしましょう!個人事業主(フリーランス)として生計を立てている人は青色申告で確定申告をする方がお得ですので、まだ白色申告で申告している方は是非検討してみてくださいね。

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