「夫は自営業」の妻だからこそ知っておきたい節税術
「夫は自営業」シリーズでは、実際に自営業の夫と結婚した私が、
✅知っておかなければ損!
✅知っておくと得する✨
お話をしていきたいと思います。
今回は、配偶者控除と配偶者特別控除について☝️
なにそれ?聞いたことないと言う方も多いのでは?
こちらの制度は、フリーランス(個人事業主)の方にとっては重要な節税方法の一つとなるので、次の章から「配偶者控除または配偶者特別控除」について詳しくご説明していきます。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも配偶者の所得金額がある一定額未満である場合、世帯主である夫が所得控除を受けられるという制度です。
配偶者控除と配偶者特別控除では、この配偶者の所得金額の規定に差があります。
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、配偶者の年間所得が38万円以下の場合に受けることのできる所得控除です。
妻が給与所得者の場合
配偶者が給与所得者の場合は、給与ベースで103万円までの年間収入であれば対象となります。
103万円ー65万円(給与所得控除)=38万円以下という計算ですね。これがいわゆる本人も所得税納税の対象となってしまう「103万円の壁」というものです。この壁を超えてしまうと世帯主である夫が所得控除を受けられないだけでなく、妻自身にも納税の義務が発生するので注意が必要です。
妻がフリーランスで働いている場合
配偶者(妻)がフリーランス(個人事業主)として働いている場合は「103万円の壁」というのは当てはまりません。
収入ー基礎控除38万円ー青色申告の場合は65万円ー経費=38万円以下であれば、夫の配偶者控除の適応対象となります。
世帯主である納税者本人(ここでは夫)の所得金額によって控除額が変動します。配偶者の年齢(70歳がボーダーライン)により控除額も変わりますので以下の表にまとめました。
- 夫の所得金額→配偶者が70歳未満/配偶者が70歳以上
- 900万円以下→38万円/48万円
- 900万円超950万円以下→26万円/32万円
- 950万円超1000万円以下→13万円/16万円
配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が38万円を超える(つまり配偶者控除の適応対象外となる)場合でも、123万円までは段階的に所得控除を受けられるようにした制度です。
妻が給与所得者の場合
下記の表の年間所得合計とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。
例:年間給与収入160万円の場合
160万円ー給与所得控除65万円=95万円
- 年間所得合計→控除額
- 38万円超85万円以下→38万円
- 85万円超90万円以下→36万円
- 90万円超95万円以下→31万円
- 95万円超100万円以下→26万円
- 100万円超105万円以下→21万円
- 105万円超110万円以下→16万円
- 110万円超115万円以下→11万円
- 115万円超120万円以下→6万円
- 120万円超123万円以下→3万円
つまり例の場合、夫は31万円の所得控除を受けられることになります。ただし、こちらの表はあくまで世帯主である夫の年間所得が900万円以下の場合であり、配偶者控除と同じく「900万円超950万円以下」「950万円超1,000万円以下」の場合は、別途控除額が減少されたものが適応されます。
✅配偶者控除を受けるための条件
条件①:その年の12月31日までに入籍していること
その年の12月31日時点で民法の規定により戸籍上配偶者であることが配偶者控除を受ける必須条件です。内縁関係の妻は控除を受けられません。
条件②:生計を一にしていること
同居の夫と生計を一にしていることが必要条件となります。
条件③:青色申告または白色申告の事業専従者ではないこと
夫がフリーランス(個人事業主)の場合、配偶者控除とは別に事業専従者という制度があります。これは妻が夫の仕事を手伝っている場合、それに見合った給料を妻に支払い経費として落とす制度です。
この制度を利用している場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の対象外となります。
条件④:夫の所得が1000万円以下であること
世帯主である夫の所得が1000万円を超えている場合には、配偶者控除および配偶者特別控除を受けることは出来ません。
条件⑤:配偶者の合計所得が38万円以下であること
配偶者の合計所得が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。38万円を超えた場合は、配偶者特別控除の適応を受けることになります。
✅配偶者特別控除を受けるための条件
条件①〜④までは配偶者控除と全く同じなので割愛します。
条件⑤:配偶者の合計所得が38万円超123万円以下であること
配偶者の合計所得が123万円(給与ベースで201万円=123万円+給与所得控除78万円)を超えると配偶者特別控除の適応からも外れてしまいます。これが最近になって話題となるようになった「201万円の壁」ですね。
条件⑥:配偶者控除を受けていないこと
もちろんですが、配偶者控除と配偶者特別控除は併用して受けることが出来ません。
まとめ
結婚を機に専業主婦やパートに転向した方は、夫の配偶者控除の対象となる可能性があります。もう一度今年度の源泉徴収を見直してみましょう。
夫がフリーランス(個人事業主)で働いている方は確定申告の際に忘れず申告しましょう。フリーランスには大事な節税対策になります。
夫が会社員の場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記載して提出する必要があります。
おそらく会社から書類が貰えると思うので問い合わせてみてください。
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