はじめに
前回と前々回の記事では、
「小規模企業共済のメリットとデメリット」
「共済金の受取方法と元本割れのリスク」
についてご紹介しました!
[kanren id=”1071″] [kanren id=”1086″]個人事業主から法人成りをした場合、加入の小規模企業共済はどうなる?
条件をクリアすれば加入は継続可能
小規模企業共済は、その名の通り「個人事業主」意外でも、小規模な企業(法人)であれば加入することが可能です。
[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png” from=”right”]つまり、法人成りをしても小規模であれば加入の継続は可能という事ね![/say]法人成りした場合の加入条件とは?
それでは、法人成りした場合の主な加入条件について見ていきましょう!
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合・・・常時使用する従業員の数が20人以下の会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合・・・常時使用する従業員の数が5人以下の会社等の役員
※他にも農業組合や弁護士法人の場合など、別途規定あり。
詳細は公式HPで↓
契約中に法人成りした場合の3つの選択肢
ケース①条件をクリアしたため加入を継続
加入資格をクリアしているため、そのまま加入を継続する。
→個人事業主として加入した当初からの積立金をそのまま引き継げる。
[memo title=”MEMO”]加入を継続する場合は、次の章もチェックしてね★[/memo]ケース②加入条件から外れて解約
法人成りをした結果、加入条件から外れてしまい解約。
→準共済金として受取ることになる。
- 12か月未満・・・掛け捨て
- 12か月以上~222か月未満・・・掛け金と同額
- 222か月以上~・・・掛け金<受け取れる共済金
ケース③加入条件はクリアしているが解約
法人成りをした結果、加入条件は満たしているものの任意解約を選択。
→解約手当金として 受取ることになる。
- 12か月未満・・・掛け捨て
- 12か月以上~84か月未満・・・掛け金の80%
- 84か月以上~240か月未満・・・掛け金と80%~100%未満
- 240か月以上~246か月未満・・・掛け金の100%
- 246か月以上~・・・掛け金<受け取れる共済金
加入継続を選択する場合は、事前に想定される受取事由をチェック!
共済金は、その受取事由によって4種類に分けられます。
実質返戻率が大きく変わってくるので、法人成りの後も小規模企業共済への加入を継続する場合は、将来のビジョンを見据えながら要チェック!
共済金A
一番返戻率の高い共済金Aですが、個人事業主の場合と違って、「法人が解散した」場合のみしか受取ることが出来ません。
《受取事由》
- 法人が解散した場合
《受取時》
- 6か月未満・・・掛け捨て
- 6か月以上~36か月未満・・・掛け金と同額
- 36か月以上~・・・掛け金<受け取れる共済金
共済金B
共済金Aの次に返戻率の良い共済金B。
法人の場合、契約者が65歳以上で役員を退いた場合などに該当します。
ご子息などに事業継承を考えている場合は、共済金Aの法人の解散には該当しないので、65歳以降に受取るのがオススメですね!
《受取事由》
- 病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合
- 契約者の方が死亡した場合
- 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
《受取時》
- 6か月未満・・・掛け捨て
- 6か月以上~36か月未満・・・掛け金と同額
- 36か月以上~・・・掛け金<受け取れる共済金
準共済金
元本割れの可能性はありませんが、加入期間によっては元本と同じ額の返金となります。
[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png” from=”right”]でも毎年の所得控除による節税効果を考えると、同額の返金でも全然お得だよね![/say]《受取事由》
- 法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
《受取時》
- 12か月未満・・・掛け捨て
- 12か月以上~222か月未満・・・掛け金と同額
- 222か月以上~・・・掛け金<受け取れる共済金
解約手当金
20年未満の加入期間の場合、元本割れのリスクがあります。
さらに、65歳未満の方が任意解約をすると「退職所得」ではなく「一時所得」扱いとなるので、課税額が上がります。
《受取事由》
- 任意解約
- 掛金を12か月以上滞納した場合
《受取時》
- 12か月未満・・・掛け捨て
- 12か月以上~84か月未満・・・掛け金の80%
- 84か月以上~240か月未満・・・掛け金と80%~100%未満
- 240か月以上~246か月未満・・・掛け金の100%
- 246か月以上~・・・掛け金<受け取れる共済金
加入時には将来のビジョンを考えておこう!
小規模企業共済に加入する際は、銀行に預けておくよりお得だからとりあえず入ろう!ではなく・・・
しっかりと将来のビジョンを踏まえた上で加入しましょう!
それでこそ、もしもの時の備えになります!
- 個人事業主として生涯事業を続けていくのか。
- いずれかは法人成りを目指しているのか。
- 法人成りをした後は事業継承を考ているのか。
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