フリーランスが青色申告を選ぶメリット

フリーランス(個人事業主)として働いている方には面倒な季節がやってきましたね。そう、年に一度の確定申告です。

確定申告には、大きく分けると青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は白色申告よりも手間がかかるイメージがありますが、フリーランスで働く個人事業主の方には節税効果の高い青色申告で確定申告をすることオススメします。

青色申告の方が白色申告より色々とお得?

青色申告はハッキリと言って白色申告よりも手間がかかります。まず青色申告で確定申告をするには税務署への事前申告が必要ですし、青色申告の最大の特典とも言える65万円の控除を受けるには複式簿記での帳簿付けが必須となります。

青色申告と白色申告の詳しい違いについてはコチラ↓

青色申告と白色申告の違いとは?

しかし、その手間をかけてでもフリーランス(個人事業主)の方は青色申告で確定申告をする方が色々とお得なのです!今回は具体的に青色申告で確定申告をすると、どのような特典・メリットが付いてくるのかを詳しく見ていきましょう。

青色申告を選ぶメリットは?

青色申告により確定申告をすることで節税のポイントとなる5つのメリットについてご紹介します。

最大65万円の所得控除

青色申告により確定申告をすることで、10万円または65万円の所得控除を受けることができます。所得控除を受けると、総所得の額が減り、それにかかる所得税を節税することができます。

65万円の所得控除は誰でも受けられるということではなく、ある一定の条件を満たす必要があります。まずは、事業所得または一定規模の不動産所得があること。そして、もっとも重要なのが、単式簿記ではなく複式簿記によって帳簿をつけることです。

65万円の所得控除を受ける条件についてこちらの記事で詳しくまとめてありますので、合わせて読んでみてください。

青色申告と白色申告の違いとは?

損失の繰越が最大3年間

青色申告で確定申告をすることで、損失の繰越が最大3年間可能となります。損失の繰越とは、赤字だった年のマイナス所得を次年度以降に繰越すことができる制度です。

例えば、業績不振や事業拡大などの理由で、今年の所得が100万円の赤字だったとします。そして次の年の所得が200万円。通常なら(白色申告であれば)所得税は、この200万円にかかってきます。しかし前年度に青色申告で100万円の赤字を申告していれば、今年の所得である200万円から前年度のマイナス分を差し引いた100万円にのみ所得税がかかることになるのです。

フリーランスで仕事をしていれば、開業時や事業拡大時にはマイナス所得になる可能性が十分考えられます。その際の赤字を最大3年間繰越すことができるので、この制度を使えば大きな節税効果が期待できるのです。

関連記事:フリーランスは赤字でも確定申告すべき?

青色事業専従者給与で節税

そもそも良く耳にする配偶者控除と青色申告者のみの特典である青色事業専従者給与は性質が全く別物です。

配偶者控除とは、配偶者の年収が103万以下の場合、世帯主の所得から最大38万円の控除が受けられるというものです。

一方、青色事業専従者給与とは、世帯主が行なっている事業に配偶者が従事することで支払う給与を経費として算入することです。もちろん支払う給与は労働に相当でなくてはなりませんが、この制度には配偶者控除と違って金額の上限がありません。なので、節税効果もかなり期待できるのです。

30万円未満の資産を一括で減価償却できる

フリーランス(個人事業主)は、事業のために車やパソコンなどの資産を購入したとき、その金額が10万円未満であれば経費として落とすことができます。しかし10万円以上となると、数年に分けて減価償却をしていかなければならないんですね。

しかし、青色申告を行なっている個人事業主であれば、経費として計上できる額が10万円未満から30万円未満まで引き上げられるのです。注意が必要なのは、1年間にこの特例を受けられる上限は合計300万円までとなることです。

参考:国税庁HP 少額減価償却資産算入の特例

貸倒引当金の経費計上

青色申告で確定申告すると、貸倒引当金を経費に計上することができます。これを経費にいれることによってまたまた所得税が節税できるんですね。

貸倒引当金とは、「すでに商品やサービスを納品済みだけど、まだ代金を貰っていない売上代金」のことです。これを確定申告(本年度)までに回収できない場合、経費として計上することができるシステムのことです。

ちなみに白色申告の場合は、相手方に支払い能力がなく回収不能と言える場合のみしか経費に算入することはできません。

節税効果を期待するなら青色申告!

白色申告と青色申告では受けることのできる特典にかなり差があります。節税効果を高めるためには、青色申告を選ぶことをオススメします。

青色申告は、「とにかく複式簿記での帳簿が面倒だ」という意見も多いと思います。しかし最近では税理士さんをわざわざ雇わなくても、有料アプリなどで簿記の知識がなくても簡単に管理することができます。節税対策を強化したい個人事業主の方はぜひ青色申告への変更を検討してみてください。

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