失業保険の受給に必要な活動実績とは?
なぜ求職活動実績が必要なの?
まず失業保険とは、「働くことは出来るけど、すぐに就職先が見つからない人」に対して支払われる給付金です。
- 現状精神的又は身体的理由で働くことが出来ない
- 働く気はない(例えば専業主婦になるなど)
という方は失業保険受給の対象外。
つまり雇用保険側にとって求職活動というのは、単に再就職先を探すための活動ではなく、「受給対象外の者を除外する」ための仕組みでもあるのです。
なので、「月2回以上の活動実績が無い場合、その月の失業保険は受給できない」という規定がキッチリと定められているのです。
活動実績として認められるものは?
ハローワークで配布される「失業保険受給者のしおり」に記載されている活動実績として認められる主な求職活動がこちら↓
- 求人への応募、面接を受ける
- ハローワークで職業相談をする、ハローワークの開催するセミナーへ参加する、ハローワークから紹介された求人に申し込む
- マイナビやDODAなどの民間転職サイトや派遣会社が開催する転職セミナーに参加する、求人への申し込みをする
- 独立行政法人高齢・障害・就職者雇用支援機構や地方団体が行う職業相談に参加する、個別相談ができる企業説明会に参加する
- 次の就職に役立ちそうな資格試験を受ける(合否は問わない)
【注意】活動実績としてカウントされない求職活動例
ハローワークでの求人検索
◎ハローワークでの職業相談は、求人への応募をしなくても活動実績になります。
しかし、
✖ハローワークに設置されているパソコンで求人を検索しただけでは活動実績としてカウントされないので注意が必要です。
パソコンで求人を検索したら、必ずそれを印刷して相談窓口へ持っていきましょう。
派遣会社への登録
◎派遣会社に登録をして、電話で求人案件の問い合わせをすると活動実績となります。実際にその求人に申し込みをして面接をうける必要はありません。
しかし、
✖単に派遣会社に登録をしただけでは活動実績にはなりませんので注意しましょう。
興味のある企業に個人的に問い合わせをした
◎ハローワークや派遣会社を通さずに、個人的に見つけた求人に応募(書類送付、面接)した場合は求職活動になります。
しかし、
✖個人的に興味のある企業に求人の有無や詳細の問い合わせをしただけでは活動実績になりません。
[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png” from=”right”]個人的に直接企業へ問い合わせをしたところで、誰も本当にそれを行ったか確認することが出来ないものね。つまり求職活動をしたことが証明できないので✖なのね。[/say]民間企業が開催するセミナーへの参加
◎マイナビやDODAなどの民間企業が開催するセミナーの中でも、転職に関するセミナーへの参加は活動実績として認定されます。
しかし、
✖民間主催の場合、セミナーの内容が「再就職や転職を題材としたもの」でない場合は活動実績として認められません。
知人・友人への就職先斡旋の依頼
◎ハローワークや転職サイト以外でも、知人や友人の伝手で就職先を紹介してもらった場合も活動実績として認められます。実際に履歴書の提出や面接・面談に行くことが必要です。
しかし、
✖単に周りの人に「就職先探してるから良いところあれば紹介して!」と依頼をするだけでは、もちろん活動実績として認められません。
これも実際に求職活動をしていると証明が出来ないからです。
まとめ:認定されるもの・されないもの一覧
活動実績として認定されるもの◎
- ハローワークでの職業相談
- ハローワーク主催のセミナーへの参加
- 求人への応募(書類送付又は面接)直接又は友人の紹介もOK
- 派遣会社への登録及び求人への問い合わせ
- 民間主催の転職に関するセミナーへの参加
- 再就職に向けた資格試験の受験
活動実績として認定されないもの✖
- パソコンや求人雑誌での求人検索
- ハローワークや派遣会社を介さない企業への個人的な問い合わせ
- 単なる派遣会社への登録
- 民間主催のセミナーへの参加(転職に直接関係のない内容)
- 資格試験に向けた勉強
- 知人・友人への就職先斡旋依頼
以上、活動実績として認定されるもの・認定されないものをしっかりと把握した上で求職活動を効率よく行っていきましょう!
[kanren id=”622″] [kanren id=”1264″] [kanren id=”1042″]
コメント