【結婚で寿退社】結婚を理由に退職した場合でも失業保険は貰える?

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寿退職でも失業手当を受給できるの?

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[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png”]結婚を機に退職!失業手当は貰える?失業保険を受給するための条件を教えて![/say]

結婚後も働く意志があれば受給できる

結婚を理由に退職した場合でも、再就職の意志があれば失業保険を受給できます。

基本的に失業保険の受給に退職理由は関係ありません。

しかし、失業保険の受給は「就職しようという意志はあるけど、就職先が見つからない」という失業状態であることが大前提なので、結婚後に専業主婦に転向する場合は除外となります。

雇用保険加入期間をチェック

失業保険の受給を受けるには、

離職するまでの2年間で通算12ヶ月以上

雇用保険に加入していたことが必須条件です。

通算12ヶ月以上なので、2年間の間に転職をして雇用先が変わっている場合でも雇用保険に入っている期間を満たせていれば大丈夫です。

[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png” from=”right”]特定理由離職者等に当てはまる場合は、必要な加入期間が短縮されるのでこの先も読んでね![/say]

失業保険受給資格者の種類

失業保険受給資格者の種類

自己都合退職の一般受給資格者

自己都合(結婚退職を含む)で退職をした方は、一般的な受給資格者となります。

  • 雇用保険加入期間:離職した日以前の2年間の間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること
  • 7日間の待機期間:あり
  • 給付制限期間:3ヶ月

特定理由離職者

特定理由離職者とは自己都合で退職した方の中でも、やむを得ない理由で退職をした方を指します。

例えば、親族に介護が必要となり退職を余儀なくされた場合や転居を伴う結婚で通勤が困難になった場合がこれに当たります。

結婚退職で特定理由離職者に認定されるための2つの条件

  • 結婚後の住居が職場から往復4時間以上かかること(通常の通勤手段で片道2時間以上かかる場合は該当)
  • 退職から結婚までの期間が約1ヶ月程度であること

参考HP:ハローワークインターネット

  • 雇用保険加入期間:離職した日以前の1年間の間に雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上あること
  • 7日間の待機期間:あり
  • 給付制限期間:なし
[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png” from=”right”]この特定理由離職者に当てはまれば、3か月間の給付制限を待たずに失業手当が受け取れるのね![/say]

特定受給資格者

特定受給資格者とは、会社都合で退職を余儀なくされた場合です。

勤務先の倒産や、会社都合の解雇などがこれに当たります。

  • 雇用保険加入期間:離職した日以前の1年間の間に雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上あること
  • 7日間の待機期間:あり
  • 給付制限期間:なし

会社員の夫の扶養に入りたい場合は要注意!

夫の扶養

失業保険を受給している間は、夫の扶養に入れない場合があります。

会社員の夫の扶養に入る場合、専業主婦や扶養内パートで働いている配偶者は健康保険料と年金の支払いがタダになりますよね。

しかし失業保険を受給することによって扶養から外れてしまう場合は、ご自身で国民健康保険料と国民年金を負担しなければならないことになります。

[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png” from=”right”]失業保険を受給すると、税金で損をしてしまう可能性もあるってことね![/say]

基本日額手当をチェック

まず、失業保険で受給できる1日当たりの金=「基本手当日額」の計算方法についてご説明をします。

  • 離職した日の直前の6カ月に毎月支払われた賃金(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)=(賃金日額)×0.45~0.8

この計算で算出された基本手当日額が3612円以上の場合は、扶養から外れることになります。

なぜなら、夫の扶養に入れる条件は年収130万円未満ですよね。

これを先ほどの計算式を元に日額にすると「130万円÷360日(30日×12ヶ月)=3612円未満」となるからです。

夫の会社の健康保険組合に問い合わせしよう

健康保険組合によっては、日額が3612円未満に収まっていても扶養に入れない場合があります。

健康保険組合は独自の規定を持っているからです。夫の会社に問い合わせてもらいましょう。

ちなみに、正社員や毎週4〜5日勤務の契約社員などで働いていた方は、よほど給与が低くない限り扶養からは外れます。

[say name=”まき” img=”https://irielife.jp/wp-content/uploads/2019/12/23151B4C-27C0-402D-A29D-DE72761C3978.png” from=”right”]私の場合、月給は16万円〜18万円程度だったけど、それでも基本日額は4000円を超えているものね。[/say]

まとめ

結論:結婚後も再就職の意志がある場合は、失業保険を受給することができる。

しかし、注意したいのはサラリーマンの夫の扶養に入る場合です✅

失業保険の受給資格に当てはまった方は、こちらの記事も合わせてチェックしてみてね★

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コメント

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