寿退職でも失業手当を受給できるの?
結婚を機に会社を退職!失業手当は貰える?失業保険を受給するための条件を教えて!
結婚後も働く意志があれば受給できる
結婚を理由に退職した場合でも、再就職の意志があれば失業保険を受給できます。
基本的に失業保険の受給に退職理由は関係ありません。
しかし、失業保険の受給は「就職しようという意志はあるけど、就職先が見つからない」という失業状態であることが大前提なので、結婚後に専業主婦に転向する場合は除外となります。
雇用保険加入期間をチェックしよう!
失業保険の受給を受けるには、
★離職するまでの2年間で通算12ヶ月以上雇用保険に加入していたことが必須条件です。
通算12ヶ月以上なので、2年間の間に転職をして雇用先が変わっている場合でも雇用保険に入っている期間を満たせていれば大丈夫です。
⚠️この後に説明しますが、特定理由離職者等に当てはまる場合は、必要な加入期間が短縮されます。
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失業保険受給資格者の種類
自己都合退職の一般受給資格者
自己都合(結婚退職を含む)で退職をした方は、一般的な受給資格者となります。
- 雇用保険加入期間:離職した日以前の2年間の間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること
- 7日間の待機期間:あり
- 給付制限期間:3ヶ月
★特定理由離職者
特定理由離職者とは自己都合で退職した方の中でも、やむを得ない理由で退職をした方を指します。
例えば、親族に介護が必要となり退職を余儀なくされた場合や転居を伴う結婚で通勤が困難になった場合がこれに当たります。
【結婚退職で特定理由離職者に認定されるための2つの条件】
- 結婚後の住居が職場から往復4時間以上かかること(通常の通勤手段で片道2時間以上かかる場合は該当)
- 退職から結婚までの期間が約1ヶ月程度であること
- 雇用保険加入期間:離職した日以前の1年間の間に雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上あること
- 7日間の待機期間:あり
- 給付制限期間:なし
つまり、結婚して遠くに住むことになった場合は、必須加入期間も短縮されるし、受給まで3ヶ月も待たなくていいのね!!
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社都合で退職を余儀なくされた場合です。
勤務先の倒産や、会社都合の解雇などがこれに当たります。
- 雇用保険加入期間:離職した日以前の1年間の間に雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上あること
- 7日間の待機期間:あり
- 給付制限期間:なし
結婚後夫の扶養となる場合は注意が必要
⚠️失業保険を受給している間は、夫の扶養に入れない場合があります。
まず、結婚して会社員の夫の扶養に入ると、配偶者である妻は健康保険料と年金の支払いが無くなります。
ただし、これは配偶者が専業主婦か扶養内で就労している場合に限ります。
失業保険も「収入」の一種なので、受け取る失業保険の額によっては、夫の扶養から外れてしまうことがあります。
受給前に以下を参考にしてご自身で計算しておいてください。
基本日額手当をチェック
まず、失業保険で受給できる1日当たりの金=「基本手当日額」の計算方法についてご説明をします。
- 離職した日の直前の6カ月に毎月支払われた賃金(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)=(賃金日額)×0.45~0.8
この計算で算出された基本手当日額が3612円以上の場合は、扶養から外れることになります。
なぜなら、3612円×30日×12ヶ月=130万円超(扶養外)となるからです。
夫の会社の健康保険組合に問い合わせしよう
健康保険組合によっては、日額が3612円未満に収まっていても扶養に入れない場合があります。
その理由は、各健康保険組合は独自の規定を持っているからです。
扶養に入る予定の場合は、あらかじめ夫の会社に問い合わせておきましょう。
ちなみに、正社員で働いていた方は、よほど給与が低くない限り扶養からは外れる可能性が高いです。
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まとめ
結論✏︎結婚後も再就職の意志がある場合は、失業保険を受給することができる。
しかし、注意したいのは夫の扶養に入る場合です。
「失業保険で給付できる額」と「扶養から外れた場合の国民年金や保険料」を比べてみて、判断しましょう✨
何事もきちんと調べてからが大切よね☝️
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