結婚したら知っておくべき◯◯万円の壁

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結婚後の働き方を考える上で知っておくべき所得の壁

結婚後の働き方 所得の壁

女性の場合、結婚後もご自身のキャリアを積んでいきたいという方、夫の扶養に入って家事や育児に重きを置きたい方など、それぞれ重視するものによってこれからの働き方が変わってきます。

その上で必ず知っておきたいのが、よく耳にする「年収〇〇万円の壁」というものです。しかし、税法の改定などで、年々「〇〇万円の壁」の種類が増え、今やイマイチ何のことか分からないという状況になってしまっています。

そこで今回は、結婚後の働き方を考える上で知っておきたい様々な「〇〇万円の壁」について、それぞれ詳しく見ていきたいと思います。

税法上の壁

まずそれぞれの「〇〇万円の壁」には税法上のもの社会保険上のものの2つに分けることができます。まずは税法上の壁から見ていきましょう。

税法上 所得103万円の壁

100万円の壁

まず「100万円の壁」というのは、住民税に関わるものです。住民税とは、ある一定以上の年収がある人に対して各自治体から課せられる税金です。

自治体ごとに多少基準は異なりますが、基本的には「年収100万円」を超えた方は住民税の課税対象となります。つまり「100万円の壁」とは、妻(配偶者)に住民税が課せられるか課せられないかというボーダーラインなのです。

103万円の壁

「103万円の壁」というのは、所得税に関わるものです。これは一番よく耳にする壁かもしれませんね。妻(配偶者)の年収が103万円を超えた場合は、妻自身にも所得税がかかることになります。つまり「103万円の壁」とは所得税が発生するかしないかのボーダーラインです。

配偶者控除の規定が改正される2017年までは、103万円というのは所得税と同時に配偶者控除が適応されるかされないかというボーダーラインでもありました。しかし現在は、配偶者特別控除という新しい規定ができ妻(配偶者)の年収が103万円以上であっても納税者本人(夫)は段階的に控除を受けられるようになりました。

詳しくはこちらの記事をどうぞ↓

関連記事:配偶者控除と配偶者特別控除の違いって何?

しかし配偶者控除と所得税はあくまで別物です。たとえ配偶者特別控除の適応対象となったとしても、「103万円の壁」を越えている限り所得税は発生することになります。ただ所得税については、103万円を多少超えても少額の課税で抑えられるため、さほど気にする必要はないでしょう。

会社員夫の扶養の場合は注意が必要!

気をつけたいのは、世帯主(夫)の勤務先に「配偶者手当」という制度がある場合です。この制度の支給条件として「配偶者の年収が103万円を超えないこと」が規定されている場合が多々あります。その場合は、103万円の壁を超えないように働き方を考え注意することが必要です。

社会保険上の壁

次に、健康保険や年金などの社会保険上の壁について見ていきましょう。

社会保険上の106万円の壁

106万円の壁

「106万円の壁」というのは、社会保険の加入関わるものです。年収が106万円以上になると勤務先の社会保険に加入する義務が発生する場合があります。

あくまで場合と記載しているのは、現状従業員の年収が106万円以上となったときに社会保険に加入させなければいけない義務を負っているのは「従業員が501人以上の企業」に限定されているからです。しかし従業員がこれ以下の場合でも独自に勤務先の規定を設けている場合もあるので確認しておきましょう。

社会保険加入のメリットとデメリット

デメリット

自身の勤務先の社会保険に加入すると、厚生年金と健康保険料を勤務先と折半で負担することになります。会社員の夫の扶養に入っている場合、妻の健康保険料と年金は実質タダとなっているため、年収106万円未満の時の方が家計の手取りは多かったという事態が発生してしまう可能性があります。これが社会保険に加入することのデメリットですね。

メリット

一方メリットとしては、配偶者(妻)自身も厚生年金と健康保険に加入すれば、将来的に夫婦に支給される年金が増えることです。妻も年金を収める分、受給額が増えるのは当然ですよね。

また夫がフリーランス(個人事業主)であったり、建築関係などで国民年金に加入している場合、妻の分の国民健康保険料も年金も丸々かかっているので、むしろ妻は社会保険に加入して保険料などが会社と折半になる方が多くのメリットを得られます。

130万円の壁

「130万円の壁」といのうは、世帯主の扶養に関わるものです。妻(配偶者)の年収が130万円を超えると夫の扶養から外れてしまうことになります。つまり「130万円の壁」とは世帯主の扶養から外れるボーダーラインなのです。

夫の扶養から外れてしまうと、今まで扶養内でタダだった妻の健康保険料と年金が妻自身にもかかってしまうようになるので、多くの方が最も気にしている壁と言えます。

※先ほど述べた「106万円の壁」の時点で勤務先の社会保険に既に加入している方もいらっしゃいます。

必ず自分で健康保険及び年金に加入しなければならない

「106万円の壁」を超えてしまった場合には会社側が該当の従業員を社会保険に加入させる義務を負う一方、「130万円の壁」を超えた場合は自ら必ず健康保険及び年金に加入しなければならないのです。

勤務先に厚生年金・健康保険制度があれば、それに加入し会社と折半で保険料を負担することで事足ります。しかし勤務先に社会保険制度がなければ、自らで国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。会社で入ることのできる厚生年金と違い、国民年金の場合は全額自己負担となるので、さらに手取りが減り、妻の年収が増えた結果家計を圧迫してしまったなんていうこともあり得るのです。

アドバイス

年収130万円の壁を少しだけ超えて保険料などで損をしてしまうくらいであれば、なんとしても夫の扶養からでないように働く時間や日数を調整するか、いっそうフルで働く契約社員や正社員を目指す方が賢いですよ!!

世帯主の所得控除上の壁

配偶者特別控除 150万円の壁 201万円の壁

以下の〇〇万円の壁も税法上のものに分類されますが、影響を受けるのは配偶者(妻)自身ではなく、世帯主(納税者本人)になるので分けてご説明をします。

150万円の壁

「150万円の壁」「201万円の壁」というのは、いずれも配偶者特別控除に関わるものです。

まず先ほどもちらっと出てきた配偶者控除と配偶者特別控除についてお話しをします。配偶者控除とは年間所得103万円以下の配偶者を持つ場合に納税者本人(夫)が所得控除を受けられるという制度です。そして配偶者特別控除とは、その103万円の枠から出てしまった人でも段階的に控除を受けることができるというものです。

配偶者特別控除の控除額は満額で38万円であり、103万円超〜150万円未満の年収の方に適応されます。つまり「150万円の壁」とは配偶者特別控除で最大控除額38万円が適用されるボーダーラインということなんです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

関連記事:配偶者控除と配偶者特別控除の違いって何?

201万円の壁

「201万円の壁」とは、配偶者控除はもちろん、段階的に控除を受けられる制度である配偶者特別控除の枠からも外れてしまうボーダーラインです。年収が201万円(給与ベース)を超えてしまうと、それまで段階的に控除額は減少するが適用されていた配偶者特別控除の枠から完全に外れてしまいます。今まで見てきた住民税・所得税・社会保険料・年金全てがご自身に課税される他、世帯主の所得控除の対象からも外れてしまう最後の壁です。

まとめ

結婚後の生活 働き方

年収〇〇万円の壁には、税金上のものと社会保険上のものがあります。様々な壁の性質、メリット・デメリットをふまえた上で結婚後または子育てひと段落後の働き方を改めて夫婦で考えていただければと思います。

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