フリーランス夫と結婚したら配偶者控除または配偶者特別控除で節税すべし!

二拠点生活

結婚した妻の年収がゼロ又は低い場合、結婚したその年の分から配偶者控除または配偶者特別控除を受けることできます。フリーランス(個人事業主)である私の夫の節税対策のため実際に税務署に問い合わせて、配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる条件と申請の仕方について調べてみました。

もちろんサラリーマンの方も配偶者控除または配偶者特別控除適応の対象となります。

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除はどちらも配偶者の所得金額がある一定額未満である場合、世帯主である夫が所得控除を受けられるという制度です。控除により世帯主の所得額が減ると、そこにかかる所得税が節約でき節税対策になるのです。

配偶者控除と配偶者特別控除では、この配偶者の所得金額の規定に差があります。所得金額別の控除額については下記のブログで詳しくご説明していますので合わせてご覧ください。

関連記事:配偶者控除と配偶者特別控除の違いって何?

配偶者控除を受ける条件

以下の条件を満たす場合、世帯主(納税者本人)は配偶者控除を適応することができます。

  • その年の12月31日までに入籍していること(内縁の妻は対象外)
  • 生計を一にしていること
  • 青色申告または白色申告の事業従事者ではないこと
  • 夫の所得が1000万円以下であること
  • 配偶者の合計所得が38万円以下(給与ベースで103万円以下)であること

配偶者特別控除を受ける条件

配偶者控除の適応外となった方でも、以下の条件を満たす場合、世帯主(納税者本人)は配偶者特別控除を適応することができます。

  • その年の12月31日までに入籍していること(内縁の妻は対象外)
  • 生計を一にしていること
  • 青色申告または白色申告の事業従事者ではないこと
  • 夫の所得が1000万円以下であること
  • 配偶者の合計所得が38万円超123万円以下(給与ベースで103万円超201万円以下)であること
  • 配偶者控除を受けていないこと

寿退社したその年に夫の配偶者控除を受けられる?

寿退社 配偶者控除

結婚後に会社を退職した場合、その年の合計所得額が38万円以下又は38万円超123万円以下であれば、夫の所得から配偶者控除または配偶者特別控除を適応することができます。

例:私の場合

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年2月16日から3月15日までに行うことになっています。

2019年1月1日〜2019年7月31日(退職日)までの合計所得

=122万円ー給与所得控除65万円

=57万円

38万円超なので配偶者控除は対象外

123万円以下なので配偶者特別控除の対象

配偶者特別控除の「38万円超85万円以下」の枠に当てはまるので控除額は最大の38万円

今回の場合、控除額は配偶者控除と同じ金額となりましたが、あくまで私が受けることができるのは「配偶者特別控除」となります。

※入籍は退職前でも退職後でもその年の12月31日時点で籍が入っていれば控除の対象となります。

確定申告は夫婦別々で行う

確定申告

妻の確定申告

結婚を機にその年に会社を退職している方は、会社の年末調整を受けることが出来ないので、ご自身で確定申告を行う必要があります。独身の時にご自身で負担していた生命保険料や社会保険料などの支払いで還付金が出る場合があります。

夫の確定申告

夫は確定申告書の配偶者の合計所得金額の欄に、妻の所得を記載して提出する必要があります。妻も確定申告をしている場合、特段妻の源泉徴収などの添付は必要ないと税務署より案内を受けましたが、念のためコピーをとっておくと良いでしょう。

会社員の方で年末調整完了後に入籍をした場合は、会社の処理上控除を受けられない可能性があります。その場合は、別途確定申告をしましょう。

結婚後の生命保険料控除や医療費はどうなるの?

生命保険控除 医療費

結婚後に生命保険料や医療費などを世帯主である夫が負担している場合、入籍後の支払い分から夫の確定申告に算入することが出来ます。

医療費控除は、基本的に1年間の医療費が10万円以上かかった場合に認められます。この医療費控除には本人と配偶者のみでなく、扶養している家族の分も計上することができます。

まとめ

結婚後確定申告

結婚後は、氏名の変更手続きや新居への引っ越しなど色々とすることがあって大変ですよね。しかし、確定申告は納税額を確定させるための重要な手続きであり、国民の義務でもあります。また今回ご紹介したように、フリーランス夫でも会社員夫でも妻の所得次第では税金がお得になります。

確定申告前のこの時期に忘れずご自身が配偶者控除または配偶者特別控除の対象になるかをチェックして対応しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました